2006/2/27
住宅ローン控除
確定申告の期限も残すところ半月となりました。
そこで、住宅借入金等特別控除について。
まず、住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除してもらえることです。
(平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。)
———————————————————————
そこで。。。
一定の要件のうち、今の時期ならではの疑問をご説明いたします。
(以下、一定の要件を簡単に挙げます。)
・取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで居住していたこと。
・住宅借入金等の償還期間は10年以上であること。
・居住年とその前年及び前々年に居住用財産を譲渡した場合の課税の特例を受けていないこと。
・床面積は50㎡以上であること。
・親族等の特別の関係者からの取得でないこと。
・この適用を受ける年分の所得が3000万円以下であること。
・住宅借入金等の年末残高があること。
・店舗併用住宅等については2分の1以上が自己居住用であること。
・増改築の場合、工事費用総額が100万円以上であること。
青字の項目ですが、着工が去年で竣工が年明けとなった場合、住宅ローンの返済がすでに始まっている方もいらっしゃいます。。 ということは、
・住宅借入金等の年末残高があること。 に該当します。
しかし、年明けに竣工ということであれば、
・取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで居住していたこと。
には、12月31日時点で住んでいないので、該当しません。
このような場合は、ローン返済もはじまり借入金の年末残高があったとしても、今年度の確定申告には該当しません。来年度が対象になります。
よって、来年度、確定申告を行ってください。また、給与所得者の方であれば、2年目以降の住宅ローン控除手続きは年末調整で行うことが可能です。

